ウクライナ難民が100万人を超えました。多くの難民はポーランドに移動しています。
しかし、全ての人をポーランドだけで受け入れるのは難しいと思います。
政府はウクライナ難民の受け入れを表明していますが、人数などの明確なことは示されていません。そこで、そもそも
日本で難民受け入れってどういう流れなの?
難民受け入れの手続きってどうするの?
日本が難民をあまり受け入れないのはなぜなのか?
日本が難民を受け入れる条件はどのようなものがあるのか?
を調べてみました。
また、
今、ウクライナの難民を受け入れるにあたり必要なことは何か?考えてみました。
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Contents
難民受け入れの手続きってどうするの?
難民の受け入れ手続きは、地方出入国在留管理局,支局及び出張所で行うことができるようです。
日本でウクライナの方の受け入れは家族や知人などを主にするようなので、日本にすでに住んでいる(家族や知人の)ウクライナ人の住んでいる地方や支局で行うようになると思います。
難民の申請は本人が行う必要があるようです。
(16歳未満、病気などで申請に行けない場合は親族が行ってよい)
法務省入国管理局に登録し、入国審査官による審査などを得てやっと条約難民を認定されます。
また、日本での難民申請手続きは現在多くの時間を必要なようです。(数年かかることも)
書類などの必要なものをそろえ、入国審査官との面接を受け、難民と認められるかの合否がきまるようです。
難民と認定を受けることができたら、1~3年の定住者としての在留資格が得られます。
また、日本健康保険の加入も申請できるようになります。
ちなみに仮滞在許可中は医療保険も10割自己負担になるようです。
また、各市・区役所で福祉支援を受けることもできるそうです。
政府は、難民と認定された人がきちんと日本で安定した生活が送れるように
①日本語の教育
②日本での生活オリエンテーション
③職業紹介などの労働雇用の仲介などの定住支援プログラム
このように、日本で難民と認められると支援も沢山あります。
難民だと認められなかった場合、入国管理局に再度審査を申し立てることが可能です。
(不認定を受けて7日以内)
さらに不認定になった場合、裁判所で再審査の申請が可能のようです。(6ヶ月以内に異議申し立て)
難民申請の許可が数年かかるケースはこのように多くのステップを踏んで申請しなければならないことも原因の一つです。
また、難民の基準に満たしていないものの、戦争や国内紛争などで難民と同様にやむを得ない事情で国に帰ることができない人に「人道的配慮による在留特別許可」を付与されることもあるようです。
このように難民と日本で認められるためには様々な書類や面接などが必要です。そういう手続きをしていてはいつまでたっても日本での安心した生活が送れません。
難民認定のスムーズに行うように各入国管理局で配慮し、1人1人に申請手続きを教えたり、何がいるかどうかなど見てあげる、そしてウクライナ危機に関してもっと簡単な手続きで難民と認める特別制度を作るべきだと考えます。
ウクライナの人がスムーズに日本での難民申請を許可されて、もし書類や何かの手違いで不認定になった場合でもこの「人道的配慮による在留特別許可」を与えてもらえるようにしてほしいです。
日本の難民受け入れの条件は?
日本には難民認定制度というものがあります。
難民条約第1条
難民とは、「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けられない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」
今回のウクライナ危機はこの難民の条件である、国の保護が受けられない、他国(ロシア)によって政治的な理由で迫害を受ける恐怖を有するという難民の条件に当てはまります。
難民として日本で生活するためには、難民認定申請を行い、法務大臣から難民であると認められる必要があります。
難民と認められると、難民条約に基づき「難民としての保護」を受ける事ができます。
日本に住む難民の外国人は永住許可を受けることも可能です。
①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(難民は②の条件を満たさなくても良い)
とあります。
つまり、犯罪などの問題を起こしていなければ②の資産や技能がなくても難民であれば永住許可をもらう事ができるようです。
難民認定申請には
②難民である証拠または関係者の証言
③仮滞在の許可(難民認定申請書等の書類により行う)→6か月間有効
仮滞在を許可されたら「仮滞在許可書」が交付され常に携帯する
これらが必要になるようです。
まずは、必要書類をそろえる必要があります。
法務省HP:https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nanmin.html
日本の難民受け入れ人数はなぜ低いの?
日本での難民の認定者は2016年で28人、2017年で20人、2018年で42人と少ないのです。
難民申請をする人は2016年時点で1万人以上です。
しかし、このように日本で難民を認められるのには時間がかかります。
なぜ、時間もかかり難民認定される人も少ないのかという原因は
「濫用・誤用的な申請」の対応に追われていることもあるようです。
法務省ではそのような本当の難民を早く確実に保護するために運用の見直しをしているようです。
この申請期間は就労が認められないため、経済的困窮に陥ります。そこで申請者は申請から半年で日本で働く事ができていました。
しかし、2018年から申請後2ヵ月で書面審査を実施し、明らかに難民に該当しない申請者には就労を認めないようになりました。
また、後に記述していますが、難民認定の申請で認められなかった場合にも多くのステップがあり難民申請の結果に数年かかることもあるの日本で難民受け入れが少ない原因にもなります。
令和2年の難民認定者は91人で内訳は難民認定を受けたのは47人、難民とは認められなかったが、「人道的配慮」を理由に日本にいる事認めた外国人44人でした。
このように、今の日本での難民の受け入れは時間がかかります。
申請を待つ間、まともに働く事もできず、生活・住居費など政府からの支援を受けれない状態です。また、この間病気になっても医療費を10割自己負担になるため申請を早く通す必要があります。
また、難民と認められたら様々な日本で暮らすための支援が受けられますが、申請中は受けることができません。
日本語学習プログラムも難民のみを対象にしているので一向に安定した生に結び付かないのです。
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ウクライナ人の難民受け入れの手続きで必要なことを考えてみた
ウクライナ危機の難民受け入れに関して今の日本の難民申請では、早急な対応ができないことがわかりました。
少し調べただけでも、こんなに面倒な手続きが必要です。
数ヶ月、数年も難民申請に時間がかかっては元も子もありません。
今回の件に特別な申請手続きで簡単に難民申請できるよう計らうべきだと感じました。
子供達だけで逃げてきた場合はどうするのか?
難民申請するのに証人は本当に必要なのか?
ウクライナから逃げてきた事実があれば、ウクライナの状況は世界に発信されわかっているので、細々した申請手続きを無しにして一刻も早く難民認定を受け日本で暮らすためのさまざまな支援を受ける権利を与えるべきだと思いました。
難民を受け入れると表明した以上、サポート体制をしっかりしなくては受け入れる意味もありません。
すぐにでも、安心して暮らせるよう慣れない土地で不安もある、祖国が心配、家族が心配など多くの身体的、精神的疲労があるはずです。
そのための配慮をぜひ政府が行ってほしいですね。
ドンキホーテのように企業を斡旋して難民のサポート支援できるように取り計らうことが必要だと思います。
早く難民受け入れ体制が整って簡単な手続きで認定できるようにしてほしいですね。
もちろん不正に難民申請を通すわけにはいかないので今回のウクライナ危機に関しての特別制度を作るという私の意見です。
難民受け入れ手続きまとめ
今まで関係ないと思っていた難民申請について調べてみました。
難民に手続きがこんなにも長期化することや日本での就労や支援に制限があることを知りませんでした。
早く難民申請を通さないと病気や怪我の時、病院に行くにも多額の費用がかかります。
いかに保険に助けられているのかわかります。
申請期間中の仮滞在の時にも日本語を習うことができたり、難民と認定された人のように日本で暮らすための支援ができたらと思います。
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